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家族信託・民事信託の基礎知識

家族信託とは?メリット・費用・始め方をわかりやすく解説

梶原 朋子 / 更新:2026-06-24
家族信託とは?メリット・費用・始め方をわかりやすく解説
親が認知症になったら、銀行口座も実家も凍結されて動かせなくなる——この不安への答えのひとつが家族信託です。私は司法書士事務所で約8年、相続や不動産登記の実務に携わってきました。その経験から言うと、家族信託は「元気なうちに、信頼する家族へ財産管理を託しておく契約」です。

ただ、便利な反面、税金で損をしたり家族でもめたりする落とし穴もあります。正直、向き不向きがはっきり分かれる制度です。

この記事では、仕組みやメリット・デメリット、かかる費用と税金、始め方の手順、そして実際に多い失敗例まで、現場で見てきた目線でまとめます。

家族信託とは?仕組みと役割をわかりやすく解説

【3分でわかる】家族信託とは? わかりやすく解説!
【3分でわかる】家族信託とは? わかりやすく解説!

家族信託は、信託法にもとづく信託の一種です。財産を持つ人が、その管理や処分を家族などに託す仕組みを指します。

家族信託の定義と基本の仕組み

ざっくり言うと、自分の財産の名義と管理権を、信頼する家族にあらかじめ移しておく契約です。

信託は、財産を託す人と託される人の信託契約などによって設定できます。これも信託法に定められた方法です。

信託銀行や信託会社が業として行う「商事信託」と区別して、家族間で行うものを民事信託、その代表が家族信託と呼ばれます。

委託者・受託者・受益者の3つの役割

家族信託では登場人物が3人です。信託法の用語に沿って整理します。

家族信託の3つの役割
役割誰がなる例やること
委託者財産を持つ親財産を託す。信託の目的を決める
受託者管理を任される子託された財産を管理・運用・処分する
受益者利益を受ける人信託財産から生じる利益を受け取る

よくあるのは、親が委託者と受益者を兼ね、子が受託者になる形です。これなら贈与税の問題が起きにくく、認知症対策として使いやすい。

銀行の信託や成年後見との違い

「銀行に預ける信託と何が違うの?」とよく聞かれます。家族信託は文字どおり家族に託すので、受託者への報酬を抑えやすく、財産の使い道を柔軟に決められます。

成年後見制度との違いも大きい。後見は本人保護が目的で、家庭裁判所の監督下に入り、原則として財産を積極的に運用・処分できません。

家族信託は契約で設計するため、自宅の売却や賃貸物件の管理を子に任せる、といった踏み込んだ対応がしやすいのが強みです。

家族信託のメリットとデメリット

いい面ばかりが語られがちですが、税務面など見落とすと痛い弱点もあります。順に見ていきます。

家族信託のメリットとデメリット

代表的なメリット

一番のメリットは、認知症などで判断能力が下がっても財産が凍結されないことです。受託者が引き続き管理できます。

もうひとつは、財産承継の設計に使える点です。遺言のように「自分の次に誰へ」を指定できます。

後見と違って家庭裁判所への定期報告がなく、家族の判断で機動的に動けるのも実務上ありがたいところです。

知っておくべきデメリット

信託できるのは契約で定めた特定の財産だけです。年金受給権など、性質上信託になじまない財産もあります。

受託者には重い義務が課されます。信託財産を自分の財産と分けて管理する分別管理義務、受益者のために忠実に行動する忠実義務、帳簿作成や報告の義務などです。

正直に言うと、受託者になる子の負担は小さくありません。ここを軽く考えて始めると後で揉めます。

損益通算ができないなど税務上の注意点

見落とされがちな弱点が損益通算の制限です。信託した不動産から生じた赤字(損失)は、信託外の所得と相殺できません。

複数の収益不動産を持っていて、一部だけ信託した場合などは要注意です。税負担が想定外に増えることがあります。

私の経験では、不動産を信託する案件こそ税理士を早めに入れるべきだと感じます。設計次第で結果が変わるからです。

家族信託が向いている人・活用できるケース

家族信託は、認知症などで判断能力が低下した場合の財産管理対策として紹介されることが多い制度です。具体的にどんな人に向くか、ケースで見ます。

家族信託が向いている人・活用できるケース

認知症対策として使いたい人

親が高齢で、近い将来の判断能力低下が心配な人。これが一番多い相談です。

元気なうちに子へ管理を託しておけば、いざというとき実家の売却や預金の引き出しが止まりません。

不動産や事業を承継したい人

賃貸アパートや自社株を持つ人にも向きます。受託者に管理を任せつつ、利益は本人が受け取り続ける形にできます。

事業承継では、経営判断を後継者へ移しながら、配当などの利益は現経営者に残す設計が可能です。

受益者連続型信託で数次相続に備えるケース

「自分の次は妻、その次は長男へ」と、二代以上先まで承継先を指定できるのが受益者連続型信託です。遺言ではここまで指定できません。

ただし制約があります。信託がされた時から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められません(信託法91条のいわゆる30年ルール)。

何世代でも縛れるわけではない、ということ。ここは誤解が多いので押さえてください。

家族信託の始め方と手続きの流れ

【家族信託】ボケてからでは遅すぎる。家族の財産がゴミになる前にすべき「唯一の対策」
【家族信託】ボケてからでは遅すぎる。家族の財産がゴミになる前にすべき「唯一の対策」

信託契約では、目的・信託期間・残余財産の帰属先を決めるのが重要だと実務上整理されています。順を追って進めます。

事前に決めておくこと(信託の目的・財産・受託者)

最初に「何のために信託するのか」という目的を固めます。認知症対策なのか、承継なのかで設計が変わるからです。

次に、信託する財産(自宅、預金、収益不動産など)と、託す相手である受託者を決めます。

受託者選びは慎重に。負担と責任が重いので、本人にやる気と適性があるかを家族で話し合ってください。

契約書の作成と公正証書化

目的や財産が固まったら、信託契約書を作ります。

実務では公正証書で作成するのが一般的です。法律上すべての家族信託に公正証書が義務づけられているわけではありませんが、契約の確実性と金融機関の対応を考えると、私は公正証書を勧めます。

信託口口座の開設と不動産の登記手続き

受託者は信託財産を自分の財産と分けて管理する義務があるため、専用の口座が必要です。これが信託口口座です。

ただし、信託口口座は対応している金融機関が限られます。事前に取引先や近隣の銀行に開設可否を確認しておくと、契約後に慌てずにすみます。

不動産を信託する場合は、所有権の信託登記が必要です。法務局で「委託者から受託者へ」の名義変更と信託の登記を行います。司法書士に依頼するのが現実的です。

家族信託にかかる費用と税金

家族信託の費用は、公的に一律の標準料金が定められているわけではありません。財産の内容や設計、専門家報酬で変わります。

家族信託にかかる費用と税金

組成にかかる費用の目安

前述の家族信託普及協会の解説では、民間サイトの目安として次の例が紹介されています。あくまで目安で、公式料金ではありません。

組成費用の目安(公式料金ではない)
出典の解説に挙げられた民間の目安。実際は個別見積もりが通常。
信託財産費用の目安
不動産を含む場合信託財産額の1.5〜2%
現金のみの場合20万〜40万円

これに加えて、公正証書作成の実費、不動産がある場合は登記費用が別途かかります。

自分で手続きする場合と専門家に依頼する場合の比較

費用を抑えたいなら自分で、という選択もあります。ただ、設計を間違えると税務や金融機関対応で詰まりやすい。

自分で進める場合と専門家依頼の比較
項目自分で進める専門家に依頼
費用専門家報酬は不要報酬が発生
契約設計の精度誤りや漏れのリスクが高い目的に沿った設計がしやすい
金融機関・登記対応自分で交渉・申請代理・代行してもらえる
向く人財産が少なく構成が単純な人不動産や承継が絡む人

私の率直な意見では、不動産が入るならお金を払ってでも専門家に頼むべきです。後から組み直す方が高くつきます。

贈与税・相続税・所得税・登録免許税の扱い

税金は家族信託で一番つまずきやすいところです。基本の考え方を押さえます。

家族信託で関係する主な税金
税目基本の扱い
贈与税委託者=受益者なら受益者に変動がなく原則かからない。委託者と別の受益者を設定すると課税の対象になりうる
相続税受益者が亡くなり受益権が承継されると相続税の対象になりうる
所得税信託財産から生じる収益(家賃など)は受益者の所得として課税。損益通算には制限がある
登録免許税不動産の信託登記の際にかかる

特に「委託者と受益者を別の人にすると贈与税」という点は誤りやすい。設計段階で税理士に確認してください。

家族信託でよくある失敗例とトラブル回避策

現場で見てきて、つまずくポイントはだいたい決まっています。先に知っておけば防げるものばかりです。

家族信託でよくある失敗例とトラブル回避策

認知症発症後では組成できない時間的制約

これが最大の落とし穴です。家族信託は契約なので、委託者本人に判断能力があることが前提になります。

認知症が進んで意思確認ができなくなると、もう契約は結べません。「来年でいいか」と先延ばしにして間に合わなかった、という相談を何度も見ました。

対策はひとつ。元気なうちに動くことです。気になった今が始めどきだと思ってください。

家族間の合意形成と他の相続人への説明

受託者になる子だけで話を進めると、他のきょうだいが「勝手に財産を囲い込んだ」と不信感を持ちます。

信託は受託者に財産の名義が移るため、外から見ると独り占めに見えやすい。だからこそ、関係する家族全員に目的と仕組みを説明し、納得を得てから進めるのが安全です。

残余財産の帰属先(信託終了後に誰が財産を受け取るか)も、最初にきちんと決めて共有しておきましょう。

受託者が認知症・死亡・破産した場合の備え

託した子の方が先に倒れることもあります。受託者が亡くなったり判断能力を失えば、管理が止まってしまう。

これに備えて、契約書に予備の受託者(後継受託者)を定めておきます。第一受託者に何かあったら自動的に次の人へ引き継げる設計です。

受託者の破産時も、信託財産は受託者個人の財産と分別管理されているため、原則として受託者の債権者の差押え対象にはなりません。分別管理の重要性がここでも効いてきます。

家族信託を安心して進めるための専門家の選び方

司法書士が家族信託の悪いところを話します
司法書士が家族信託の悪いところを話します

家族信託は登記・契約・税務がからむため、複数の専門家が関わります。誰に何を頼むかを整理します。

司法書士・弁護士・税理士の役割と使い分け

専門家の役割分担
専門家主な役割
司法書士契約書作成のサポート、不動産の信託登記
弁護士家族間に争いがある・調整が難しい場合の対応、契約全体の法的チェック
税理士贈与税・相続税・所得税など税務の検討と申告

不動産がある一般的なケースは、登記まで一貫して扱える司法書士が窓口になることが多いです。税の論点があれば税理士と連携してもらいます。

信託監督人・受益者代理人を設置すべきケース

受託者をきちんと監督したいときに使えるのが、信託監督人や受益者代理人です。

受益者が高齢・未成年・障害があるなど、自分で受託者を監督しにくい場合に設置を検討します。第三者の目が入ることで、受託者の暴走を防げます。

逆に、家族がしっかり関与できる単純なケースでは必須ではありません。費用とのバランスで判断してください。

信頼できる専門家を見極めるポイント

家族信託の実績があるかを必ず確認してください。相続や登記に詳しくても、信託の組成経験が乏しい人はいます。

見積もりの内訳を明示してくれるか、デメリットや税務リスクまで正直に説明してくれるか。ここで誠実さが見えます。

私の経験から言えば、メリットしか語らない専門家は避けた方がいい。損益通算の制限のような弱点をきちんと話す人を選んでください。

家族信託に関するよくある質問

よくある質問

家族信託とは?
信託法にもとづく信託の一種で、財産を持つ人(委託者)が、信頼する家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を託す仕組みです。利益を受け取る人を受益者といいます。認知症などで判断能力が低下しても財産が凍結されない点が、認知症対策として注目されています。
家族信託の費用は?
公的に一律の料金は定められていません。財産の内容や契約設計、登記の有無、専門家報酬で変わります。民間サイトの目安として、不動産を含む場合は信託財産額の1.5〜2%、現金のみなら20万〜40万円とする例が紹介されていますが、これは公式料金ではなく個別見積もりが通常です。これに公正証書作成の実費や登記費用が加わります。
家族信託の始め方は?
まず信託の目的を決め、信託する財産と受託者を選びます。次に信託契約書を作成し、実務では公正証書にするのが一般的です。受託者は信託財産を分けて管理するため信託口口座を開設し、不動産があれば法務局で信託登記を行います。認知症が進む前に動くことが前提になる点に注意してください。

家族信託は、合えば本当に頼れる制度です。ただ「いつか」では間に合わないこともある。まずは親と財産の話を一度してみる、それが具体的な第一歩になります。

家族信託に関するよくある質問
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梶原 朋子

元司法書士補助者(相続・不動産登記実務に約8年携わる) ・ 相続・終活分野の専門Webメディアにて執筆実績多数

司法書士事務所での補助者経験を経てフリーランスライターに転身。家族信託や相続手続きの取材・執筆を専門とし、実際の相談事例や専門家への直接取材をもとに、制度の仕組みから費用の実情まで正確に伝えることを心がけている。

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梶原 朋子
梶原 朋子
司法書士事務所での補助者経験を経てフリーランスライターに転身。家族信託や相続手続きの取材・執筆を専門とし、実際の相談事例や専門家への直接取材をもとに、制度の仕組みから費用の実情まで

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