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メリット・デメリット・失敗しないポイント

家族信託のメリット・デメリット比較|費用と他制度との違いを徹底解説

梶原 朋子 / 更新:2026-06-24
家族信託のメリット・デメリット比較|費用と他制度との違いを徹底解説
親が認知症になったら、その人名義の預金口座は凍結され、家族でも引き出せなくなります。これを防ぐ手段として家族信託が注目されていますが、費用が高く後戻りしづらい契約なので、本当に必要か迷っている方が多いはずです。

結論を先に言うと、家族信託は「認知症による資産凍結を防ぎたい」「親亡き後の障害のある子の生活を守りたい」という目的にはとても強い制度です。一方で、節税効果はなく、介護や入院の手続き(身上監護)はカバーできません。

この記事では、家族信託のメリット・デメリットを一覧表で整理し、成年後見・遺言・任意後見と費用や柔軟性を項目別に比べます。費用相場、始め方、私が司法書士事務所で見てきた失敗事例まで、自分に向くか判断できる材料をそろえました。

家族信託とは?仕組みと注目される背景

10分でわかる!「家族信託」のメリットと注意点
10分でわかる!「家族信託」のメリットと注意点

家族信託は、信頼できる家族に自分の財産の管理や処分を任せる契約です。委託者が認知症になっても、受託者が信託契約に基づいて資産のコントロールを100%維持できる点が最大の特徴です。

家族による財産管理の手法の一つ

財産管理の方法には、成年後見制度や任意後見、遺言などいくつかあります。家族信託はそのうちの一つで、家庭裁判所を通さず、家族の契約だけで財産管理の仕組みを作れるのが他とは違うところです。

私が事務所にいた頃、「親の口座が凍結されて施設費用が払えない」という相談が本当に多かった。元気なうちに家族信託を結んでいれば、その多くは防げました。

委託者・受託者・受益者の仕組み

家族信託には3人の登場人物がいます。財産を預ける人が委託者、預かって管理する人が受託者、そこから利益を受け取る人が受益者です。

たとえば父が委託者、長男が受託者、父自身が受益者というのが典型です。父の財産を長男が管理し、その利益は父が受け取る。父が認知症になっても、長男が信託契約の範囲で不動産を売ったり修繕したりできます。

認知症対策や親亡き後問題に使える理由

判断能力が低下しても、財産管理が止まらない。これが認知症対策に使われる理由です。受託者があらかじめ決められた権限で動けるからです。

さらに家族信託は、遺言ではできない「二次相続以降の承継指定」が可能です。たとえば「父の死後は母へ、母の死後は障害のある次男へ」と複数世代の承継を契約で定められます。親亡き後問題への備えとして有効です。

家族信託のメリット・デメリットを一覧表で比較

メリットとデメリットを左右対称に並べて「どちらもありますね」で終わる記事が多いですが、正直、家庭によって比重は偏ります。まず全体像を表で見てください。

家族信託のメリット・デメリットを一覧表で比較

6つのメリットを整理

家族信託の主なメリット
メリット内容
資産凍結を回避委託者が認知症になっても受託者が資産を管理・処分できる
柔軟な財産管理家庭裁判所の許可なしで不動産売却や資産運用ができる
承継先を複数世代指定遺言ではできない二次相続以降の承継を契約で定められる
共有不動産トラブル回避受託者が一元管理し、相続後の共有による塩漬けを防げる
相続手続きの負担軽減信託財産は遺産分割協議を経ずに承継できる
倒産隔離機能信託財産は委託者・受託者の破産や差し押さえの影響を受けない

6つのデメリットを整理

家族信託の主なデメリット
デメリット内容
身上監護はできない入院・施設入所などの手続きは受託者の権限外。後見制度との併用が必要
受託者の負担が重い財産管理・運用の全責任を負う。担い手が見つからないこともある
直接の節税にならない相続税減免などの効果は期待できない
専門家なしの組成が困難契約設計や税務が複雑で、司法書士・税理士の助言がほぼ必須
認知症発症後は契約不可委託者の判断能力が低下すると信託契約を結べない
税務が複雑になる信託した不動産の損失を他の所得と損益通算・繰り越しできない

正直に言うと、身上監護ができない点と、受託者である子の負担が大きい点は見落とされがちです。財産は守れても、入院や施設の契約は受託者ではできません。ここを理解せずに契約すると後で困ります。

向いている人・向いていない人のチェックリスト

家族信託に向く人・向かない人
タイプ判断の目安
向いている人認知症による資産凍結を防ぎたい/収益不動産を持っている/障害のある子の親亡き後が心配/信頼できる家族(受託者候補)がいる
向いていない人主目的が節税/財産を任せられる家族がいない/入院・介護手続きの代行こそが必要/元気なうちに動けない

私の経験では、「とにかく相続税を減らしたい」という動機で来た方には、家族信託は単独では勧めません。節税にはならないからです。そこは別の対策が必要です。

家族信託と成年後見・遺言・任意後見を項目別に比較

似た制度と何が違うのか。同じ物差しで比べないと判断できません。費用・効力発生時期・柔軟性・身上監護の4つで整理します。

家族信託と成年後見・遺言・任意後見を項目別に比較

費用で比べる

費用構造の比較
制度費用の特徴
家族信託初期費用のみ。ランニングコストは基本的にかからない
成年後見制度専門家が後見人になると毎月報酬が発生(弁護士・司法書士で年間約30万円)

成年後見は専門家が選任されると、本人が亡くなるまで毎月報酬がかかり続けます。長期化すると総額が大きくなる。家族信託は初期費用で済むため、長い目で見ると差が出やすいです。

手続きと効力発生時期で比べる

開始時期と効力の比較
制度開始できるタイミング
家族信託本人が元気で判断能力があるうちに契約
成年後見制度判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立て
遺言本人の死後に効力が発生
任意後見元気なうちに契約し、判断能力低下後に発効

家族信託は元気なうちにしか結べません。前述のデイライト法律事務所の解説のとおり、認知症を発症した後では契約が成立しないからです。これが一番の注意点です。

柔軟性と身上監護で比べる

柔軟性・身上監護の比較
項目家族信託成年後見制度
不動産の売却・運用裁判所の許可なしで可能原則不可(許可が必要、運用は基本できない)
身上監護(入院・施設手続き)できないできる
承継先の指定複数世代を契約で指定可不可

財産を積極的に動かしたいなら家族信託、本人の身の回りの法律行為を任せたいなら成年後見。役割が違うので、両方を併用するケースも珍しくありません。

商事信託(信託銀行)との違い

信託銀行などが受託者になる商事信託は、報酬が継続して発生し、対象財産にも制限があります。家族信託は家族が無報酬で受託者になれるため、ランニングコストを抑えられます。

ただし家族が担い手になる以上、受託者の負担と適性が問われます。商事信託はプロが管理する安心感がある代わりにコストがかかる。ここはトレードオフです。

家族信託にかかる費用の内訳と相場

【2024年相続】知らないとやばい?家族信託のデメリット5選!
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費用が高いから踏み切れない、という声はよく聞きます。何にいくらかかるのか、内訳を分けて見れば判断しやすくなります。

コンサル費用・公正証書費用の目安

家族信託の組成では、専門家への報酬(コンサルティング費用)、信託契約書を公正証書にする費用、不動産の信託登記費用がかかります。このうち専門家報酬が信託財産の額に応じて決まることが多いです。

登記費用・専門家報酬の目安

司法書士手数料の目安(信託財産の評価額別)
出典のデイライト法律事務所の例。事務所により異なるため要確認。
信託財産の評価額司法書士手数料の目安
5000万円超〜1億円以下4万9000円
1億円超〜3億円以下4万9000円+超過額5000万円ごとに1万5000円
3億円超〜10億円以下10万9000円+超過額5000万円ごとに1万3000円
10億円超29万1000円+超過額5000万円ごとに9000円
算定不能1万3000円

この表は一例で、事務所ごとに報酬体系は違います。公正証書費用や登記の登録免許税は別途かかるため、見積もりは必ず複数取って比べてください。

成年後見とどちらが安いか

短期で終わる見込みなら成年後見の方が安いこともあります。ただし前述のとおり、専門家後見人だと年間約30万円の報酬が続きます。10年使えば300万円。家族信託は初期費用のみなので、長期になるほど家族信託が有利です。

家族信託の始め方と手続きの流れ

向いていると感じたら、次は手順です。大きく分けて、契約締結→信託口口座の開設→信託登記→運用開始の4ステップで進みます。

家族信託の始め方と手続きの流れ

信託契約の締結と契約書の記載例

まず信託契約書を作ります。委託者・受託者・受益者、信託する財産、受託者の権限、信託の終了事由などを盛り込みます。

契約書には「委託者が死亡したとき、受益権は次男に承継する」といった承継条項を入れます。ここの書き方を間違えると意図どおりに承継されません。ひな形をそのまま流用せず、家庭ごとに作り込む必要があります。

信託口口座の開設と金融機関の選び方

信託した金銭は、受託者の個人口座と分けて管理します。そのために「信託口口座」を開設します。ただし、すべての金融機関が信託口口座に対応しているわけではありません。

対応金融機関が限られるため、契約前に開設できる銀行を確認しておくのが安全です。これを後回しにして、契約後に口座が作れず困るケースを見てきました。

信託登記と運用開始までの期間

信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記を行います。登記簿に「信託」である旨と受託者が記載されます。登記が済めば、受託者による財産管理・運用がスタートします。

相談から運用開始まで、内容によって数か月かかることもあります。金融機関とのやり取りや公正証書の作成日程が絡むためです。余裕を持って動いてください。

失敗・後悔しないための注意点と税務の落とし穴

費用をかけて契約したのに後悔した、という事例は実在します。私が見聞きした典型と、税務の落とし穴を共有します。

失敗・後悔しないための注意点と税務の落とし穴

実際の失敗事例とトラブル回避策

よくある失敗の一つが、家族の一部にだけ相談して進めてしまうパターンです。受託者にならなかった他の兄弟が「財産を独り占めするのか」と不信感を抱き、争いの火種になります。

回避策はシンプルで、関係者全員に事前に説明し、納得を得ておくこと。受託者を1人に集中させるなら、信託監督人を置くなどして透明性を確保すると揉めにくいです。

損益通算禁止など税務上の注意

見落とされやすいのが税務です。信託した不動産から赤字が出ても、その損失を他の所得と損益通算できず、翌年への繰り越しもできません。

収益不動産を持っていて、これまで赤字を給与所得などと相殺していた人は、家族信託に入れると相殺できなくなる。ここは税理士に必ず確認してください。家族信託は直接の節税にもならないので、節税目的なら別の手段が必要です。

受託者の義務と信託監督人の役割

受託者は信託財産を自分の財産と分けて管理する義務(分別管理義務)を負います。信託口口座を使うのはこのためです。財産管理に全責任を負う立場であり、軽い気持ちで引き受けるものではありません。

受益者が高齢や障害で受託者を監督しにくい場合、信託監督人を置くと安心です。第三者が受託者の運営をチェックする仕組みで、トラブルの予防になります。

家族信託を専門家に相談・依頼するメリット

司法書士が家族信託の悪いところを話します
司法書士が家族信託の悪いところを話します

前述のリーガルエステートの解説のとおり、家族信託は契約設計と税務が複雑で、専門家なしでの組成は非常に困難です。私の本音としても、自分だけでやるのはおすすめしません。

自分で手続きする場合のリスク

インターネットのひな形を使って自作することは不可能ではありません。ただ、承継条項の不備、信託口口座が作れない、登記の誤り、税務の見落としと、つまずきどころが多い。

一度作った契約は簡単に作り直せません。失敗のコストが大きいので、節約のために自作するのは割に合わないと考えています。

他制度と連携した総合的な財産管理

家族信託は身上監護をカバーできません。だからこそ、任意後見契約や遺言と組み合わせるのが現実的です。信託で財産を、任意後見で身の回りの法律行為を、遺言で信託に入れなかった財産をカバーする。

専門家に相談すれば、この組み合わせを一括で設計してもらえます。バラバラに作るより漏れが出にくいです。

司法書士など専門家の選び方

家族信託の実績がある司法書士・税理士を選ぶのが基本です。費用の見積もりが明確か、信託口口座を開ける金融機関を把握しているか、税務面で税理士と連携できるか。この3点を相談時に確認してください。

見積もりが「一式」でざっくりしている事務所より、内訳を分けて説明してくれる事務所の方が信頼できます。

家族信託に関するよくある質問

よくある質問

家族信託とは何ですか?メリット・デメリットを比較すると?
信頼できる家族に財産管理を任せる契約です。最大のメリットは、委託者が認知症になっても資産凍結を回避できる点。デメリットは、身上監護ができない、直接の節税にならない、受託者の負担が大きい点です。財産管理に強く、介護手続きには弱い制度だと理解してください。
家族信託の費用はいくらかかりますか?
専門家報酬・公正証書費用・信託登記費用がかかります。司法書士手数料は信託財産の額に応じて決まることが多く、たとえば評価額5000万円超〜1億円以下で4万9000円が一つの目安です。事務所ごとに違うため、複数の見積もりを取って比べてください。
家族信託の始め方は?何から動けばいいですか?
信託契約の締結→信託口口座の開設→信託登記→運用開始の流れです。まずは家族信託の実績がある司法書士に相談し、契約書を作って公正証書にします。委託者が元気なうちでないと契約できないので、早めに動くのが重要です。
家族信託と成年後見はどちらが費用が安いですか?
短期で終わるなら成年後見が安いこともありますが、専門家が後見人になると年間約30万円の報酬が続きます。家族信託は初期費用のみのため、長期になるほど家族信託が有利です。
信託している不動産の損失を別の事業で相殺できますか?
できません。信託した不動産から生じた損失は、他の所得と損益通算できず、翌年への繰り越しもできません。収益不動産をお持ちの方は、信託前に税理士へ必ず相談してください。

家族信託は、目的が「認知症による資産凍結を防ぐ」「親亡き後を守る」なら検討する価値が大きい制度です。逆に節税が主目的なら向きません。まずは信託口口座を開ける金融機関を1つ調べ、実績ある司法書士に見積もりを取る。この一歩から始めてください。

家族信託に関するよくある質問
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梶原 朋子

元司法書士補助者(相続・不動産登記実務に約8年携わる) ・ 相続・終活分野の専門Webメディアにて執筆実績多数

司法書士事務所での補助者経験を経てフリーランスライターに転身。家族信託や相続手続きの取材・執筆を専門とし、実際の相談事例や専門家への直接取材をもとに、制度の仕組みから費用の実情まで正確に伝えることを心がけている。

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梶原 朋子
梶原 朋子
司法書士事務所での補助者経験を経てフリーランスライターに転身。家族信託や相続手続きの取材・執筆を専門とし、実際の相談事例や専門家への直接取材をもとに、制度の仕組みから費用の実情まで

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